空き家・実家の売却

空き家の3,000万円控除 かんたんチェックシート

相続した実家(空き家)を売却するとき使える「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」。10個の質問に答えるだけで、適用できそうかを確認できます。

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ご利用にあたって: このツールは一般的な情報提供を目的とした簡易チェックであり、税務上の助言ではありません。実際の適用可否は、家屋・敷地の状況や税制改正により異なります。最終的な判定と申告手続きは、税理士または税務署にご確認ください。
控除額の目安: 要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます(家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最大2,000万円)。

0 / 10 問に回答済み

質問 1
相続または遺贈によって、亡くなった方(被相続人)の自宅(家屋)とその敷地を取得しましたか?

生前贈与や売買で取得した場合は対象外です。

質問 2
その家屋は、区分所有登記のない建物(一戸建てなど)ですか?

分譲マンションなど「区分所有建物」として登記されている建物は対象外です。

質問 3
その家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものですか?

いわゆる「旧耐震基準」の建物であることが要件です。建築時期は登記事項証明書や建築確認済証で確認できます。

質問 4
相続開始の直前、その家屋に住んでいたのは被相続人だけでしたか?

被相続人が一人暮らしだったことが原則の要件です。要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所する直前まで一人暮らしだった場合も、一定要件を満たせば対象になります。

質問 5
相続の時から売却の時まで、家屋や敷地を人に貸したり、事業や誰かの住まいとして使ったりしていませんか?

相続後、ずっと空き家のままであることが要件です。

質問 6
売却先は、親子・夫婦・生計を一にする親族など「特別な関係がある人」ではありませんか?

第三者への売却であることが要件です。

質問 7
売却代金は1億円以下ですか?

同じ家屋・敷地を複数人で分けて売却した場合は、合計額で判定します。

質問 8
この特例(空き家の3,000万円控除)の適用を、これまでに受けたことはありませんか?

この特例は一生に一度しか使えません。

質問 9
相続開始日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却しますか?(または、既に売却しましたか?)

例:2024年3月に相続開始 → 2027年3月2日が「3年を経過する日」→ その日が属する年、つまり2027年12月31日が期限の目安です。

質問 10
耐震基準または取り壊しについて、当てはまるものを選んでください。

売却時点、または売却した年の翌年2月15日までに、どちらかを満たす必要があります(令和6年1月1日以後の売却の場合、売却後の耐震改修・取り壊しでも対象になります)。

質問ごとの確認結果

手続きに必要な主な書類: 「被相続人居住用家屋等確認書」を、家屋の所在地を管轄する市区町村役場(資産税課・空き家対策担当など)で取得し、確定申告時に添付する必要があります。取得には時間がかかる場合があるので、売却を具体的に検討し始めたら早めに問い合わせておくと安心です。

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📐 正確な税額や適用可否は、税理士への相談がおすすめです

この特例は要件の細部(老人ホーム入所時の特例、共有名義の場合の按分など)が個別の状況によって変わります。最終判断の前に、相続税・譲渡所得に詳しい税理士に確認することをおすすめします。